金融円滑化

平成25年4月1日 みのり農業協同組合

今般,中小企業金融円滑化法の期限到来後もお客さまに安心してお取引を継続していただけるよう、JAバンクにおける対応方針を公表しております。
当組合としても,本方針に基づき,適切に対応してまいりますので、引き続き当組合をご利用いただきますようお願い申し上げます。

JAバンクにおける対応方針

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項に規定する説明書類

平成22年5月17日 みのり農業協同組合

当組合は,農業者の協同組織金融機関として,「健全な事業を営む農業者をはじめとする
地域のお客様に対して,必要な資金を円滑に供給していくこと」を,金融機関として最も重要な
役割の一つであることを認識し,その実現に向けて取組んでおります。

今般,「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」
(以下,「金融円滑化法」という)に基づき,当組合の金融円滑化に係る措置の実施状況について
公表いたします。

第1
第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

当組合では,金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化に係る基本的方針」を,理事会にて以下のとおり制定しております。

金融円滑化に係る基本的方針(概要)

  1. 新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する柔軟な対応
  2. お客様の経営相談等,経営改善に向けた取組みへの支援
  3. 新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
  4. 新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
  5. 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
  6. 当組合の金融円滑化管理に関する体制


(注)方針の全文については,平成22年2月1日に公表しております。

第2
第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

当組合では,金融円滑化法第4条及び第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため,以下の体制を整備しております。

  1. 組合長以下,関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて,
    当組合の金融円滑化に係る対応を一元的に管理し,組織横断的に協議することとしております。また,協議内容については,定期的に理事会へ報告することとしております。
  2. 金融共済事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」,
    金融共済部を「金融円滑化管理責任部署」として,当組合全体の金融円滑化に係る対応状況を把握することとしております。
  3. 各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し,
    各支店における金融円滑化に係る対応状況を把握し,金融共済部へ報告することとしております。
  4. 各支店では,金融円滑化に係る取引の実施状況について記録を作成し,
    当該記録は5年間保存することとしております。

 

第3
第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

  1. お客様からの,金融円滑化に係るご相談の窓口を金融共済部に設置しているほか,各支店において承っております。
  2. お客様からの,当組合の金融円滑化に係る措置に対する苦情については,
    金融共済部に受付窓口を設置しております。また,各支店で苦情を受けた場合には,
    当組合所定の手続に従って,速やかに金融共済部に連絡をし,金融共済部と各支店が連携のうえ,
    適切な対応を実施する体制を整備しております。
  3. 各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し,
    各支店における金融円滑化に係る対応状況を把握し,金融共済部へ報告することとしております。
  4. 各支店では,金融円滑化に係る取引の実施状況について記録を作成し,
    当該記録は5年間保存することとしております。

苦情・相談対応窓口

第4
第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において,
当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

  1. 金融円滑化責任部署を中心に,お借入条件の変更等を行ったお客様の経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し,必要に応じて経営改善または
    再生のための助言等を行う等,お客様への支援について真摯に取組みます。
  2. 農業者のお客様に関しては,当組合の営農部門とも連携し,経営相談等を行う体制を整備しております。
  3. 経営相談,経営改善・再生のための支援能力向上のため,当組合職員に対し,必要な研修,指導を行っております。

第5
貸付条件の変更等のお申込みを受けた貸付債権数

別表1

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